年齢詐称してカードを作った話
本日は、読者の岡田さんからの質問です。
17歳のころに保険証の年齢部分を19歳に変えてパチンコカードを作りました。 改めて新しくパチンコカードを作りたいのですが何か言われるでしょうか? |
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質問から推測すると現在は18歳以上ということですよね。
まずメンバーズカードを作るには身分証明書が必要なのですが、そこの情報からカードを作る際にホールコンに入力する項目は住所、氏名、生年月日、電話番号となります。
その中でも生年月日はけっこう重要な項目なんですよね。
っていうのも、カードの再発行や暗証番号を調べる際に検索するのに生年月日を入力する場合が多いからです。
ダイコク製のホールコンでは名前、生年月日、電話番号、カードの下8桁のどれかで検索できたと思うのですが、例えば名前で検索したとしてもその後、生年月日が合っているのか確認して本人と断定したときに再発行対応をしたりとか忘れてしまった暗証番号を教えてあげたりします。
ってことで質問者様が改めて新しくパチンコカードを作り変えるということは再発行をするということですので、実際の身分証明書と再発行する際に検索して出てきた生年月日が違ってくると思います。その為、本人確認が取れないので再発行できないということになる可能性が大です。
一方、いいかげんな店員であれば生年月日が違っていることに気づかない可能性もありますが…。
もし正直に年齢を詐称したということを告げれば再発行できるかもしれないですが、それが認められなかったり18歳未満ということで貯メダル没収(可能性はかなり低いですが)になる可能性もあります。
一番良いのは貯玉・貯メダル分を全部引き出した上で新規発行することだと思いますね。